パブリックコメント・カレンダー090426

 OEM車(相手先ブランド供給の自動車)については、従前はベースとなる車両と同時期に型式取得及び販売が行われてきましたが、近年、販売形態の多様化により、ベース車の型式取得及び販売から一定期間経過した後、OEM車として型式取得及び販売を開始するケースが見受けられております。
 軽・中量車に関する排出ガス規制(平成17年規制)については、新規制への切り替えが円滑に行われるようにするため、平成17年規制に基づく新たな排出ガス測定法が段階的に適用されており、新型車については平成20 年10 月から適用されておりますが、継続生産車については猶予期間が設けられており、平成22 年9 月から適用されることとなっております。
 このため、平成22 年8 月以前にOEM車として型式を取得する場合には、OEM車は、現行生産されている継続生産車と車両構造上同一にもかかわらず、新型車扱いとして平成17年規制(新たな排出ガス測定法)に適合しなければならないことから、OEM車の生産が困難な状況となっています。
 このようなOEM車の生産に対応するため、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15 年国土交通省告示第1318号。以下「適用整理告示」という。)について、改正を行うことを予定しています。