パブリックコメント・カレンダー090512

 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)において、共済事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会において利用者等の利益の保護のための体制の整備を行うこととされたことから、漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針(平成20年4月1日付け19水漁第3957号水産庁長官通知)に利用者等の利益の保護のための体制整備に係る監督上の着眼点等の追加を行うもの。