パブリックコメント・カレンダー090530

 農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
 今回、新たに9農薬(イプロベンホス、トリフルミゾール、ベンスルフロンメチル、ペンディメタリン、ミルベメクチン、メコプロップカリウム塩、メコプロップジメチルアミン塩、メコプロップPイソプロピルアミン塩、メコプロップPカリウム塩)の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を設定することについて、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。