パブリックコメント・カレンダー090531

 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年11月法律第88号。以下「法」という。)においては、揮発油販売業者等に対して規格に適合しない揮発油等の販売を禁じ、また、揮発油販売業者の品質確認の義務を規定しているところであるが、これらの義務の違反については、法第17条の2第1項及び法第17条の5第1項(法第17条の8第4項及び法第17条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、揮発油販売業者等がこれらに違反した場合において、揮発油等の消費者の利害が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者等に対し、その販売に係る揮発油等の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができるとしている。また、法第17条の2第2項及び法第17条の5第2項(法第17条の8第4項及び法第17条の10第4項において準用する場合を含む。)においては、当該揮発油販売業者等がこれに従わない場合は、その旨を公表することができるとしている。
 これらの指示・公表については、従来、行政手続法(平成5年11月法律第88号)に基づく審査基準及び処分基準である揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について(平成12・06・26資第16号。以下「審査基準等」という。)によって、当該指示・公表を不利益処分として取り扱い、不利益処分をしようとする場合の手続として行政手続法上求められている措置(処分基準の設定、弁明手続等)を講じてきたところである。
 しかしながら、近年の消費者保護の高まりから、法の違反に対してより機動的に対応することが要請されているところ、このような要請に対応するためには、指示・公表を審査基準等の不利益処分として取り扱わないこととすることが求められており、これによって、行政手続法上の弁明手続等を講じる必要がなくなることに伴い、より機動的な法執行を行うことが出来ると判断される。
 以上のような観点から、法第17条の2第1項の規定による揮発油販売業者に対する指示(規格不適合品販売禁止に係る指示)及び法第17条の5第1項の規定による揮発油生産業者、揮発油輸入業者等、軽油生産業者、軽油輸入業者等、灯油生産業者又は灯油輸入業者等に対する指示(品質確認義務違反に係る指示)を審査基準等から除外する改正を行うものである。
 なお、平成6年9月13日総管第211号各省庁事務次官等あて総務事務次官通知「行政手続法の施行に当たって」において、行政庁の行為に従わない場合の最終担保措置が「その旨の公表」にとどまるものについては、原則として処分性を有しないものと解することが適当であるとしているところである。