パブリックコメント・カレンダー090603

 カルタヘナ法(平成16年2月19日施行)の附則第7条では、法の施行後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加えることとされています。このことを受け、平成21年2月2日、中央環境審議会野生生物部会において、部会のもとに設置されている遺伝子組換え生物小委員会で法の施行状況の検討を実施することが了承されました。
 平成21年2月から小委員会において審議が行われ、今般、小委員会報告「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の施行状況の検討について」(案)が取りまとめられました。