パブリックコメント・カレンダー090619

 農薬取締法(昭和23年法律第82号)は、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的に、農薬登録制度を根幹として、農薬の製造、輸入及び販売等に対する規制を行ってきた。これまでに農薬登録を取得した農薬数は22,351剤(平成21年2月末現在)にのぼっており、農薬登録制度そのものは比較的順調に運用されてきたところである。
 しかしながら、平成14年には農林水産大臣の登録を受けていない農薬が流通し、それを農業者が使用した事案が刑事事件に発展したのを契機に、全国各地で無登録農薬の販売・使用問題が明るみに出た。そこで、それまでの製造、輸入及び販売に対する規制のみならず、農薬の使用者に対する規制を強化すること等を目的として、平成14年に農薬取締法を改正し、平成15年に施行したところである。