パブリックコメント・カレンダー090618

【公共事業評価とは】
 公共事業の効率性及びその実施過程における透明性の向上を図るため,計画又は着手から一定の期間を経過した事業について,県が県民参加を得て再評価を行い,事業継続の妥当性について再検討を行うものです。

□対象となる事業は?
 県が事業主体である公共事業で以下の要件に該当するもの

  1. 事業着手後5年間を経過した時点で未着工の見込みの事業
  2. 事業着手後10年間を経過した時点で継続中の見込みの事業
  3. 再評価実施後5年間(下水道事業は10年間)を経過した時点で未着工又は継続中の見込みの事業
  4. 事業採択後,準備・計画段階で5年間が経過する見込みの事業(地域高規格道路事業,ダム事業に限る。)
  5. 社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要がある事業

□評価の主体は?
  県(自己評価)です。ただし,自己評価に対する客観性,透明性を高めるため,行政評価委員会(公共事業評価部会)における審議を経るほか,県民の皆さまからの意見聴取を行います。

□評価の方法は?
  対象となる事業について,必要性,有効性,効率性等の観点から定性的又は定量的に分析を行い,事業の実施の妥当性について判定することにより行います。