パブリックコメント・カレンダー090703

 電気通信分野における「事故」のうち法令で総務大臣への報告対象として規定されているものには、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)第58条に定める重大な事故、及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第7条の2に定める四半期毎に報告する事故がある。