パブリックコメント・カレンダー090704

背景

  1. 乗用車及び車両総重量3.5 トン以下の貨物車の「エネルギー消費効率」(燃費値)については、エネルギー消費効率が優れた製品の普及を図り、また、製造事業者の開発意欲を促進するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)及び関係法令に基づき、型式指定車にあってはカタログ等に明記することが義務付けられており、国土交通大臣が型式指定に当たり算定することとなっています。また、この値を基にして計算した燃費基準達成レベルが自動車検査証の備考欄に記載されています。
  2. しかしながら、型式指定を受けていない自動車(型式指定を受けた状態から改造がなされた自動車を含む。)は、国土交通省が算定した燃費値を有していません。