パブリックコメント・カレンダー090822

 規則第5条第2号を改正し、犯罪被害者又は第一順位遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力組織」という。)に属していたことをもって、犯罪被害者等給付金を支給しない
こととする(従前は、これらの者が暴力組織に属していたことと当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときは、不支給事由から除かれていた。)。
 また、規則第10条第2項を改正するとともに同条第3項を新設し、暴力組織に属していたことと犯罪被害を受けたことに関連がないと認められる場合であって、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないときは、最高で犯罪被害者等給付金を全額支給することができるよう措置することとする。