パブリックコメント・カレンダー090922

 「保全プログラムを基礎とする検査の導入について(新検査制度)」の実施に伴い、原子炉の運転期間を変更する場合、原子炉設置者は「原子炉の運転期間の設定に関する説明書」を添えて保安規定の変更認可を受けなければならないとされている。また、その認可に際し、国は基本設計ないし基本的設計方針に則して適切な期間が設定されていることを確認する必要がある。
 本報告書は、国内の沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)それぞれの110万kW級原子炉を代表プラントとして選定し、運転期間を延長した場合の影響評価を踏まえ、原子炉の運転期間の設定の妥当性を評価するための確認項目等を示すことにより、国による個別プラントの保安規定の審査に資することを目的に取りまとめたものである。