パブリックコメント・カレンダー091005

 新司法試験の論文式による筆記試験の科目のうち, 専門的な法律の分野に関する科目( 選択科目) は, 司法試験法( 昭和24年法律第140号) 第3条第2項第4号により, 法務省令で定めることとされており, 具体的には, この省令である同法施行規則第1条により, 倒産法, 租税法, 経済法, 知的財産法, 労働法,環境法, 国際関係法(公法系) , 国際関係法(私法系) の8科目と規定されております。また, 同規則を改廃する際には,司法試験法第6条により, 法務大臣は,当委員会の意見を聴かなければならないとされております。
 当委員会では, 平成20年9月22日, 法務大臣の諮問を受けて, 同規則第1条の改正の要否及びその内容について検討してきましたが, 実務的な重要性や社会におけるニーズ, 法科大学院における講座開設状況, 科目としての範囲の明確性や体系化・標準化の状況, 新司法試験の実施状況や出題内容の独自性, 司法修習の状況などを総合的に考慮し, 同規則第1条について, 今回は改正の必要はないものと考えております。