パブリックコメント・カレンダー091014

 この計画は、教育基本法第17条第2項において、地方公共団体が定めるよう努めることとされている教育振興基本計画であり、私学教育や大学教育も含めた学校教育、社会教育、生涯学習、文化及びスポーツに関する総合的な計画です。

教育基本法(平成18年法律第120号)】
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。