パブリックコメント・カレンダー091015

 近年、理容業や美容業においては、消費者ニーズの多様化に伴い、カット専門店やシェービング専門店、出張理(美)容など多様な営業形態が見られるようになりました。
 また、新型インフルエンザなどの新たな感染症の出現や、結核や麻しんなどの従来からある感染症が再び注目されるなど、県民の公衆衛生に対する関心や危機意識が高まってきています。
 こうした状況の変化に的確に対応し、公衆衛生の一層の維持向上を図るため、理(美)容師法施行条例を一部改正し、洗浄設備の設置規定を整備することといたしました。