パブリックコメント・カレンダー091031

 平成20年12月5日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、銃砲刀剣類所持等取締法が改正されました。この改正銃砲刀剣類所持等取締法により、認知機能検査等が新たに規定され、平成21年12月4日から施行される予定です。
 同法第4条の3の規定により、銃砲刀剣類の所持許可又はその更新を受けようとする者が75歳以上の場合、公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならず、その検査の結果が一定の基準に該当するときに、公安委員会が指定する医師の診断を受けることを命ずることができることとされたことを踏まえ、指定する医師の基準等を定めるほか、併せて、銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴う下位法令の改正による様式の追加変更等公安委員会規則(施行細則)の必要な改正を予定しています。