パブリックコメント・カレンダー091203/厚生労働省/臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)

 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)については、第171回通常国会において、本人意思が不明な場合であっても、家族の承諾により脳死判定・臓器摘出を可能とすることや、臓器提供の意思に併せて書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示することができること等を内容とする、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)が可決・成立しました。
 改正法の施行は、公布の日から1年を経過した日とされていますが、親族への臓器の優先提供に関する規定については、公布の日から半年を経過した日に施行されることとなっているため、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)(平成9年10月8日付け健医発第1329号厚生省保健医療局長通知)について所要の改正を行うものです。