パブリックコメント・カレンダー091206/福島県/拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正(案)

 福島県では、平成3年1月1日に施行した「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」により、県民の平穏な日常生活を守り、公共の福祉と安全を確保することを目的として、拡声機から生じる暴力的な騒音に対して、音量の面から規制を行っています。 しかし、近年の社会情勢の変化に伴い、現在の規定では暴力的な騒音に対する規制が困難な状況が見受けられるようになったことから、本県では、これらの騒音を生じさせる街頭宣伝行為を効果的に規制し、より一層の地域の平穏と安全を確保することを目的として、以下の事項の改正を検討しています。
〈改正検討事項〉

  1. 換算測定方法の導入
  2. 時間と区域を定めた拡声機の「使用停止命令」規定の導入
  3. 複合した暴騒音にかかる警察官による「移動命令」規定の導入
  4. 依頼者等の遵守義務規定の導入
  5. 依頼者等に対する勧告規定の導入