提出意見検討

 条例案骨子に対する意見/疑問等を箇条書き。

  • 条例の制定に関して
    • 「『文化力による京都活性化』に関する各種施策の推進に当たり『拠りどころ』となる条例を制定する」とのことであるが、単に施策実施の根拠を定めるだけであれば、条例を制定するまでの必要性が乏しいのではないか。
    • いわゆる「文化力による京都活性化」アクションプランが、府行政において、どのような位置づけとなっているのか不明であるが、これだけでは不十分であって、やはり条例を制定する必要性がどうしてもあるとの認識がなされているのか。
    • 全体的に、規定内容が非常に漠然としており、なぜ条例を制定しなければならないのかという必然性を感じることができない。
    • 個人的には、本条例の制定については、文化力に基づく社会/経済の振興が、府政運営の中心的かつ重要な課題であることから、議会という公開の場で多様な議論が要請される結果として、条例で制定すべき内容となるとの位置づけが可能と考える。しかし、それと同時に、より実質的な条例内容を含む必要もあるのではないかとも思うところである。このような説明以外で、条例を制定する必要性を説明することはできるか。
  • 前文に関して
    • この前文に重きを置きすぎているのではないか。
    • この前文に記載されている内容を広く府内外に知らしめたいがために、条例を制定しようとしているのではないか、という主客が逆転した印象を受けなくはない。
  • 基本理念に関して
    • 誰が、何が、主語/主体となるのか、判然としない。
    • 「文化力」等といった用語の定義は必要ではないか。
  • 留意事項に関して
    • 基本理念と区別した理由は何か。
    • 「多様な文化を認め合」うことが、「世界平和に資すること」につながるのは理解できなくはないが、「我が国及び京都の文化に対する理解を深めること」が「世界平和に資する」ことにつながるのは無理はないか。
  • 府の責務
    • せっかく条例を制定するのであれば、「府は、前項の規定による施策の策定・実施に当たっては、府民等の幅広い参画のもとに、相互に連携・協力するよう努めます」といった努力規定などではなく、府民参画に関する具体的規定を設けるべきではないか。
    • 文化力による地域活性化に関する施策の策定・実施に、府民が参画できる制度又は手続を設けることを義務付ける条例との性格付けが求められうるのではないか。
    • 行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)により、新しく規定されることとなった、行政手続法の意見公募手続に類似した施策の策定・実施における意見公募手続規定を設けてはどうか。具体的には、府が施策を策定・実施する際には、「①府民、利害関係者等から意見公募を行わなければならないこと」、「②提出された意見は、施策の策定・実施において考慮しなければならないこと」、「③提出意見を考慮した結果及びその理由を示さなければならないこと」等について、本件条例案に含めることはできないか。
  • 文化力の向上、文化力による京都の活性化に関して
    • 「府は、京都の文化力を向上させるために、また、文化力により京都の活性化を推進するために、施策・支援に取り組」むとのことだが、単に施策・支援に取り組むとするだけではなく、その取組みを評価する体制作りや、根拠規定を設けることも必要なのではないか。