平和主義

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 憲法9条をめぐる解釈問題としては、戦争と武力行使に関して社会学的解釈と伝統的文理解釈がある。前者は、さらに国際政治的なマニフェストにすぎないという説と、国内政治的な規範であって司法的規範ではないという説があるが、双方とも明文規定を否定するというかなりラジカルなものである。後者は効力を当然だとするものであるが、これも完全非武装説(完全否認説・無条件説)と自衛力留保説(限界否認説・条件説)と大きく2つにわかれる。さらに完全非武装説も1項根拠説と2項根拠説の2説が存する。
 このうち、1項根拠説は、9条1項であらゆる戦争が放棄されていると捉えるとともに、同条2項についても「前項の目的」を「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指すとして、あらゆる戦力の保持が禁じられている(自衛戦争の余地もない)と解するものである。対して2項根拠説は、9条1項で「国際紛争を解決する手段としての戦争」を放棄したものであって、自衛戦争については禁じていないと解するのであるが、同条2項の「前項の目的」を1項根拠説と同様に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指すことにより結果として全面的に戦力を保持することを禁じられていると解することにより完全非武装となるとする(通説)。
 また、自衛力留保説については、9条1項で「国際紛争を解決する手段としての戦争」を放棄したものであって、自衛戦争は禁じていないと解したことを活かすかたちで同条2項も解釈すべきと考え、侵略戦争を放棄することが「前項の目的」とし、自衛用の戦力保持であれば容認されているとする。
 なお、政府見解は、警察予備隊の創設後においては「警察力の一部」であるとし、警察予備隊が保安隊・警備隊に改組されるに至ると「近代戦争遂行能力の有無」が戦力か否かの判断基準との認識を示し、そして自衛隊へと改組されると「自衛権に基づく、自衛のための必要最小限度の実力」は憲法に禁じられた戦力にあたらないと変え、これが現在の政府見解になっている。
 また、自衛権を行使するには「急迫不正の侵害」、「代替手段の不存在」、「必要最小限の実力行使」という3つの要件をみたす必要があるとされる。ただし、誰が認定するのかちおう問題もあり、これは当然ながら内閣の裁量に委ねざるをえないが、国会の承認が必要と定められている。

自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第七十六条  内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成15年法律第79号)第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

 交戦権とは「rights of belligerency」(←複数形)であり、国際法上「交戦団体」として認められる各種権利の総称をいう。具体的には「敵国兵力の殺傷」、「敵国領土への攻撃」、「戦争海域における第三国船舶の拿捕・臨検」、「占領地行政」を行う権利を併せて「交戦権」という。
 また自衛権には、個別的自衛権集団的自衛権の2つがある。このうち集団的自衛権とは「自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国が攻撃されたときに、その相手国に対して自衛権を行使すること」であり、国連憲章も認めている権利である。この権利は主権国家として当然に有するものであるが、しかしながら日本国憲法に定められた自衛権の範囲を越えるもの(政府答弁)として認められないと解されている(通説)。