政党

  • 政党の意義と根拠

 政党とは、政治権力の獲得・維持を目的として国家意思形成に影響を与える国政議会議員と協働するところの団体をいう。また、法律で定義されている場合もあり、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)では、次のとおり定められている。

第3条 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員通常選挙若しくは当該参議院議員通常選挙の直近において行われた参議院議員通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

 政党の憲法上の根拠は、憲法21条1項*1に基礎を置く「政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社」。「議会制民主主義を支える不可欠の要素」として、その組織・運営について「高度の自主性と自律性」が保障され、「内部的自律権」が尊重される。
 政党に関する法律の立法は、こうした任意結社・国政要素という政党の両面的性格に留意して整備されているところである。日本でいえば、政治資金規正法、政党助成法(平成6年法律第5号)、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)などの個別法によって規定される。

*1:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。