国際セミナー「イギリス(コモン・ロー)流の仲裁〜法律問題の裁判所への上訴に重点を置いて」

 同志社大学法科大学院 国際セミナーを聴講してきました。講師は、Mr. KeiTH Uff (イギリス・バーミンガム大学バリスター)です。
 講演は、もうひとつ「イギリス民事訴訟法」との演題もあったのですが、そちらは別用件のため出席できず。こっちの「仲裁」に関するセッションは興味があるところでしたので、ホドホドに聴いてきました。

 仲裁って、そもそもなじみがないと思うのですよね。どういう仕組みになっているのかも、【情トラ】は未だによく知らないわけで。ただ、仲裁法を流し読みしたぐらいのものですし。
※以下は、【情トラ】の個人的理解を前提にした単なるメモ書きにすぎませんので、ご注意を。


 イギリスの仲裁は、裁判や調停と競争関係にあるものである。それぞれ「コスト」「スピード」「結果の的確性/正確性」「機密性」を比較して、いずれが紛争解決の手段として適しているかを判断して利用するとのこと。裁判官と仲裁人は、事件をとりあう関係にあるのである。
 日本の仲裁制度と大きく異なることとしては、仲裁人の判断に対するレビューがあることである。つまり、イギリスでは、裁判所に再審査、上訴が認められており、そこには弁護士のビジネスチャンスもあるのである。対して、日本では、仲裁の結果に回復可能性がなく、このことは仲裁が低調である原因とも考えられているところである。