公職選挙法36条

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)36条について。

 (一人一票)
第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。

 一人百票にしたら、何がどうかわるんやろーなんて考えてました。Aさんに70票、Bさんに20票、Cさんに10票なんて投票も許すという前提で。もちろん、Aさんひとりに100票入れたってヨイわけですが。
 ついでに、一人に「+(プラス)票」と「−(マイナス)票」をそれぞれ100票ずつとしたら、何がどうかわるかねぇってことも。これは、当選させたい方には「+票」、落選させたい方には「−票」を投じるってことで。もちろん、Aさんに「+100票」及び「−100票」を投じて「±0票」とすることも可。
 いわゆる死票に対する考え方がかわってきたり、投票行動をより戦略的にしたり、などといった変化があるかもなぁ〜なーんて思ったりして。
 今度、何人か集めて、実験的にやってみようか考え中。