【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法1/行政立法とは

■【おべんきょ情トラ】身につくロースクールとして、ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げていくこととします*1

【行政立法と条例】
憲法は、国会を唯一の立法機関としているにもかかわらず、行政機関が法規を定立することを認められる理由を説明せよ*2

 国民と行政主体の関係を規律する法規については、立法機関が定めることが原則なのであるが、行政機関も、法律による委任があれば、裁判所の法源となる法規を定めることができる。
 こうした行政立法が許されるのは、行政機能の複雑化や多様化、そして、社会情勢変化に対する即応性等の観点から、行政の専門技術的な知識と経験への依存などを根拠として、立法府から行政府に対して法律によって、立法権限を授権した結果と考えられる。

*1:不定期になると思いますが。

*2:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。