【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法2/法規命令及び行政規則とは

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

【行政立法と条例】
法規命令と行政規則について、それぞれを対比的に説明せよ*1

 法規命令とは、行政機関が定立する一般的定めのうち、法規たる性質を有するものをいう。すなわち、行政機関が制定する、行政組織または行政活動を規律する成文の規範のうち、国民の権利義務に関わる内容であることで、行政機関を対外的に拘束し、裁判基準になりうるものをいう。

 対して、行政規則とは、行政機関が定立する一般的定めのうち、法規たる性質を有しないものをいう。すなわち、行政機関が制定する、行政組織または行政活動を規律する規範のうち、国民の権利義務を規律しない内容であることで、行政機関相互を拘束するものの、原則として、裁判基準にはならないものをいう。ただし、この行政規則においては、平等原則や信頼保護の原則等を媒介として、国民に対する外部効果を有する場合があり、その場合は裁判基準になりうることもある。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。