【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法3/告示とは
■ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。
【行政立法と条例】
告示とはどのようなもので、誰がそれを発する権限を有すると定められているか*1。
告示とは、行政機関の意思決定または事実を公示する行為、つまり、不特定多数の者に公式に知らせる行為又はその行為の形式である。
告示を発する権限を有する旨を明文でもって規定されている者で、代表的な者を掲げると、内閣総理大臣(内閣府設置法7条5項*2)、各省大臣、各委員会及び各庁の長官(国家行政組織法14条1項*3)並びに地方公共団体の長(地方自治法101条2項*4など)等々があげられる。