【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法3/告示とは

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

【行政立法と条例】
告示とはどのようなもので、誰がそれを発する権限を有すると定められているか*1

 告示とは、行政機関の意思決定または事実を公示する行為、つまり、不特定多数の者に公式に知らせる行為又はその行為の形式である。
 告示を発する権限を有する旨を明文でもって規定されている者で、代表的な者を掲げると、内閣総理大臣内閣府設置法7条5項*2)、各省大臣、各委員会及び各庁の長官(国家行政組織法14条1項*3)並びに地方公共団体の長(地方自治法101条2項*4など)等々があげられる。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。

*2:内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

*3:各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

*4:招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。