【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法4/公示とは

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

【行政立法と条例】
公示とはどのようなもので、それを発する場合としてどのような場合があるか*1

 公示とは、一定の事柄を周知させるため、不特定多数の者が知ることのできる状態に置く行為又はその行為の形式である。
 公の機関が行う場合として、天皇詔書によって行う総選挙の施行の公示(憲法7条4号*2など)や、不動産の強制執行に係る明渡しの催告に関する公示(民事執行法168条の2第3項*3)などがあげられる。
 また、公衆を対象とする事業等において私人が行う場合として、著作権等管理事業者による管理委託契約約款及び使用料規程の公示(著作権等管理事業法15条*4)などがあげられる。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。

*2:国会議員の総選挙の施行を公示すること。

*3:執行官は、明渡しの催告をしたときは、その旨、引渡し期限及び第五項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。

*4:著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。