条例の実効性などなど

 id:kei-zuさんのトコロから。
ごみ拾い大作戦 後も後絶たず「啓発だけでは限界」 - 自治体法務の備忘録(Old)


 この大分県の「美しく快適な大分県づくり条例」の制定前において実施されたパブリックコメントに対して、意見を提出している【情トラ】(平成16年2月4日)。そもそも、このパブリックコメントの対象は、大分県民だけであったようなので、あくまで参考意見として提出させていただいたわけですけど。
 その意見にイロイロと掲げたうち、いくつかをご紹介。
県条例と市町村条例との調整について

(要旨)
 市町村こそが基礎的な地方公共団体であるため、各市町村がそれぞれの事情を背景に個別のことに対する規制を含んだ条例を制定することが本来的な在り方であって、県が行うべきことは、市町村がそうした条例を制定することへの助言や制定する機運を高める手伝いをすること程度のことではないかと意見します。


罰則について

(要旨)
 罰則規定を設けたところで、実際にその規定を活用する心構えがなければ、条例は何も実効性をもたないものになります。県が制定する条例であるのだから、こうした事務にも対応できるような体制づくりを、県においてはどのように予定しているのでしょうか。
 条例の実効性を保とうとする以上は、それだけの組織なり、職員配置なりも必要になると考えますので、そうしたことをふまえた組織改革を行うことを意見します。


 現在でも、以上の意見は(それほど)かわっておりません。なお、私が提出した意見に対しては、パブリックコメント実施後に示される「意見に対する県の考え方及び条例案への反映状況」のなかに、言及はありませんでした。そもそも意見を提出できる対象に入っていないので、当然といえば当然なのですけどね。