住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度について
これもid:kei-zuさんのところから知ったこと。
■住民基本台帳の閲覧制度廃止を提言 総務省の検討会 - 自治体法務の備忘録(Old)
この報道のなかで、個人的に気になったのは、次の部分。
住民基本台帳は住所、氏名、性別、生年月日の4項目について、目的が不当、またはそのおそれがある場合を除き、原則的に誰でも閲覧できる。素案では、目的を審査する各自治体の基準が「不明確で、まちまち」と指摘。
そこで探してみたものが、次の調査結果。
■住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度に関する調査結果(概要)から一部引用(※リンク先は総務省Webサイトに掲げられたPDF文書です)。
◎閲覧請求に対する審査の取扱い
審査等の取扱いについて条例を定めている団体が2.3%(55団体)、規則を定めている団体が1.7%(40団体)、要綱又は要領を定めている団体が31.6%(758団体)
何がどう気になったのか、そして、さがしてみたものを読んで、どのような思いをもったのかはナイショ。
なお、この「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に関しては、現在、10月6日を締切として、意見を募集中ですので、ご参考まで。
■「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に関する意見の募集
【追記】
参考になる。
■http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/jukidaicho/index.html