行政手続法の一部を改正する法律に関するメモ

 ジュリスト(2005.10.1号)の特集記事において、行政手続法の一部を改正する法律に関する記事がありました。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/2005/20051001.shtml

その記事のなかから、いくつかメモ書き。

①平成11年度以来、国のパブリックコメント手続の対象範囲は変えていないが、実施件数は増えているとのこと。行政機関側の認識の深まり、手続への習熟などが要因と考えられる。

②「意見なし」が毎年3〜4割見られるとのこと。案自体の難解さや、そもそもパブリックコメント制度が周知されていないことなどが原因と考えられる。

地方公共団体において、現在、導入されているパブリックコメント手続の対象を、改正法の適用範囲とあわせるよう変更する必要があるかとの疑問があったとこと。モチロン、改正法にて対象となっていない事項について、手続を否定する趣旨ではないことは明らかである。

 なお、以下は、これらについての個人的感想。

  • ①は、まだまだ各府省庁間で差があるのではないか
  • ②は、周知方法にあまり工夫がないのではないか。メールマガジンを活用したり(【情トラ】メルマガの活用でもヨイですけど(^ー^))、RSS配信をするなどの方法を検討してもよいはず
  • ③は、疑問が生じること自体が疑問。

http://www.geocities.jp/joho_triangle/jotora.html