行政手続法−命令・計画策定手続

塩野宏 著「行政法〈1〉行政法総論」(1刷・2刷・3刷)
 本年6月に、行政立法手続について定める行政手続法改正法が制定・公布されたことに伴い、上記書籍の3刷分までにおける「第二編 行政過程論 第二部 第四章 行政手続 第八節」を、「行政手続法(5)−命令・計画策定手続」として、内容についても改正法に則して記述するとともに、関連箇所も若干手直しされたとのこと。
塩野 宏著 『行政法Ⅰ(第4版)行政法総論』(2005年3月刊)の<1刷・2刷・3刷>をお持ちの方へ
 確認したところ、特に意見公募手続に関する留意点として、次の3点を挙げられていました(適宜抜粋(改変アリ))。

  1. 意見提出をすることができる者は、利害関係者に限られないこと。国民の参加という民主的要素が加えられたものとみることができる。
  2. 意見公募手続は、いわゆるアンケート調査等に代わるものではないこと。たとえ一つの意見であっても、当初の案が変更されることもありうる。
  3. 意見公募手続は、行政機関のその他の諸決定については中立であること。したがって、実務上行われている政策提言型審議会の提言に際してなされるパブリック・コメントに、改正法が消極に作用することはない。

 3つめの「実務上行われている政策提言型審議会の提言に際してなされるパブリック・コメントに、改正法が消極に作用することはない」とのご指摘は、次のように換言することも可能なのでしょうか、、ねぇ。つまり、「地方自治体において行われているパブリック・コメントに、改正法が消極的に作用することはない」とも言えるのかなということなのですが。
 このあたりも含めて、自分なりに練り上げつつあるトコロです。
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