【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/商法2/商法504条の規定の合理性

■あくまで個人的なまとめを掲げています*1


 民法においては、代理人は本人のためにすることを示して代理行為をしなければならない(民法99条。代理の顕名主義)が、商法においては、代理人が本人のためにすることを示さず代理行為をしても、その効果は本人に対して生ずる(商法504条本文。商事代理の非顕名主義)。これは、商行為の簡易・迅速性に配慮した特別規定とされる。ただし、後者の場合、相手方が代理人が本人のためにすることにつき善意である場合は、当該代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条但書)。
 この商法504条但書の趣旨も、商行為の簡易・迅速性にあるとも解しうるところである。つまり、相手方と本人との間には同条本文の規定により代理関係が生じるが、相手方が代理人を当該法律関係当事者と無過失で信じたことにより不利益が生じる場合には、相手方保護の必要性があるとして、その不利益を回避するため、代理人との法律関係を主張できるとする規定だと考えられるのである。
 なお、最大判昭和43年4月24日は、代理関係について善意無過失の相手方は、商法504条但書の規定により、その選択に従い、本人との関係を否定し、代理人との法律関係を主張することができると判示している(選択的法律関係併存説)。

*1:このまとめは、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください