2006-01-25 法政策分析/政策主体としての司法−訴訟の社会的インパクト policy 武士俣敦「法の効果的研究についての序論的考察」東京都立大学法学会雑誌26巻2号(1985年)pp.315-358 大林文敏「憲法判断のインパクト論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟〈第3巻〉』(有斐閣・1987年)pp.261-288 <個人的memo> 法律の社会に対するインパクト 必ずしも制定法は、立法者の意図どおりに働くとは限らない。 法律執行過程には数多くの障害物がある。 ex.そもそも当該法律の存在を知らない人もいる。知っていても無視する人もいる。 判決の訴訟当事者に対するインパクト 必ずしも判決内容が、完全に実施されるとは限らない。 ex.民事では、判決内容を履行しない人や履行しえない人もいるし、また、そもそも履行を期待しないで訴えを起こす人もいる。 ex.刑事では、刑期満了前に出所することがほとんどである。 判決の社会に対するインパクト (アメリカでは)必ずしも裁判所の意図するところが、効果的に作用することはない。 (日本では)そもそも訴え自体が少なく、さらに、敗訴や訴えが認められないことが多かった。 訴訟が提起され、進行することの訴訟当事者/社会に対するインパクト (日本では)たとえ裁判所が何も言わなくても、裁判機能それ自体が訴訟当事者又は社会に対してインパクトを与えた事例がしばしばある。訴え自体が少なく、そのなかでも政策志向型訴訟がさらに少ないことも世間の注目を集める一因であるとも考えられる。