又は/若しくは
id:washita さんのエントリから。
このネタは、「何かで読んだこと」又は「『あの人』若しくは『あの方』から聞いたこと」が、あるような。
なお、旧刑法96条は次のような条文でした(各種括弧書は【情トラ】による。)。
「公務員ノ施シタル『(封印又ハ差押ノ標示)ヲ損壊シ』又ハ『其他ノ方法ヲ以テ(封印又ハ標示)ヲ無効タラシメ』タル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」
本来は、このときから( )内の「又は」を「若しくは」にしておくべきだったはず。このことに配慮しつつ、ついでに「封印又ハ差押ノ標示」の重複を避けておこうとしたら、ウッカリしたという感じかも。
今の書きぶりでは、次のような構造になって、その他の方法で「何を」無効にした者かが示されていないと考えることができそうです。
「公務員が施した『封印若しくは差押えの表示を損壊し』、又は『その他の方法で無効にし』た者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
なので、次のような構造にしないといけないのでしょうね。
「公務員が施した『封印又は差押えの表示』を『損壊し、又はその他の方法で無効にし』た者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
他にもいくつかネタはあったと思うのですが、今、思い出せません。。