法令データ提供システムのURLについて

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 次に掲げる法令とその内容が掲載されているURLを確認してみてください。なお、建築基準法に関連したものを掲げていることには、特に意味はアリマセン。



 、、、ね、知っていました? この法則性について。私は、今まで気づいていませんでした。というか、別に知らなくてもヨイことかもしれませんが。










 「何がどうなっているの?」という方には、次のデータを。








 そーなんです。つまり、法令データ提供システムにおいては、いわゆる法律番号を活用したURLが用いられているのです。具体的には、次のとおり。

  1. http://law.e-gov.go.jp/htmldata」は、共通
  2. 「/S25」は、公布年を表す
  3. 「/S25HO201」、「/S25SE338」、「/S25F04201000040」は、それぞれ「S25」が公布年、「HO」が「ほ」で「法律」を、「SE」が「せ」で「政令」を、「F」が「ふ」で「府省令」を、「04201000(?)」が「建設省(?)」を表す
  4. 最後の3桁(ないし4桁(?))が番号を表す

 なお、省令に関しては、各省ごとに決まった記号番号があると考えられるのですが、それはマタ今後調べてみることに。というか、どなたかご存知ならば教えていただければアリガタイです。


 で、このことを知ったとして何ができるかといえば、一応、次の2つぐらいは思いつくトコロです。

  1. 法律番号さえわかれば、法令データ提供システムのTOPページから法令名を記入して検索することなく、また、法令番号索引を利用することなく、いきなり該当Webページを探し当てることができる
  2. たとえば、法律番号が1号のモノを並べてみることができる。平成9年から平成18年までの10年間について、次に並べてみました。当然ながら当該法律が一部改正法律であった場合には、「HTTP 404 未検出」で「no title」となります。


 「面白いコトなどない」などと思われそうですが、個人的にはメチャメチャおもろい。いや、ホンマに*1

*1:しかし、公布年を表す「2.『/s25』」が、ひとつ余計やな、とは思いますけど。