航空機内で携帯電話を使うこと

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 「携帯命」の不届き乗客、JAL機の出発1時間遅らす から一部抜粋。

鹿児島空港で24日、羽田行きの日本航空1864便(エアバス300―600型機、乗客・乗員274人)に乗った30歳代の男性が携帯電話を使い続けたため、客室乗務員が何度も注意したところ、トラブルとなり、出発が約1時間遅れた。

 「航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話を正当な理由なく作動させる行為」は、「50万円以下の罰金に処せられる」場合があるようです。そこまでは知らなかったので、メモ。
【参考】http://www.mlit.go.jp/koku/kinaimeiwaku.htm


 以下は、航空法(昭和27年法律第231号)第150条第5号の3、同法第73条の4第5項、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第164条の15第4号の規定を抜粋(強調等は、【情トラ】によります。)。

航空法
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第150条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する
1〜5の2 略
5の3 第73条の4第5項の規定による命令に違反した者
6〜10 略

航空法
 (安全阻害行為等の禁止等)
第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2〜4 略
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる*1

航空法施行規則
 (安全阻害行為等の禁止)
第164条の15 法第73条の4第5項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
 (1) 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
 (2) 便所において喫煙する行為
 (3) 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
 (4) 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
 (5) 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
 (6) 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
 (7) 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
 (8) 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

*1:航空法施行規則第164条の16  機長は、法第73条の4第5項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。 (1) 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容 (2) 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨