【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法13/行政行為の瑕疵の重大性

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

行政処分
瑕疵の重大性とは、どのようなものであると考えられるか*1

 瑕疵の重大性とは、それそのものが明確な概念であり、当然無効が認められるか否かの統一的な判断基準となる、との考え方もありうる。
 しかし、実際には、そうした重大性が明らかに認めうる場合においては、そもそも行政行為の効果に関する争い自体が生じないはずであろう。つまり、争いが生じたからには、重大性が明らかとは言い難いのであって、その個別の場合ごとに具体的な価値衡量を行うことで、何をもって重大とするのか、判断すべきなのである。
 よって、瑕疵の重大性とは、個別の具体的価値衡量の結果として、もはや行政行為としての効力を維持すべきではないと判断されたときに、はじめて認められるものであると考えられる。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。