パブリックコメント・カレンダー061115

 (県による地球温暖化対策)
第8条 県は、地球温暖化の防止に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。
 (1) 事業者、県民、県センター及び観光旅行者が行う地球温暖化対策を促進するための普及啓発、情報提供並びに人材の確保及び育成に関すること。
 (2) 環境に配慮した事業活動を自主的に進めるための目標を決定し、当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みであって規則で定めるものの普及に関すること。
 (3) 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第2条第1号に規定する建築物の環境性能の向上に関すること。
 (4) 緑化の推進に関すること
 (5) 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2条第2項に規定する自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るための交通対策の推進に関すること。
 (6) エネルギーの使用の合理化(以下「省エネルギー」という。)の推進に関すること。
 (7) 再生可能エネルギーの普及に関すること。
 (8) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)第2条第1項に規定する環境物品等への需要の転換の促進に関すること。
 (9) 廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効利用に関すること。
 (10)環境教育及び環境学習の推進に関すること。
 (11)森林の保全及び整備並びに紀州材その他の森林資源の利用の促進に関すること。
 (12)環境技術に係る研究開発の促進並びに環境産業の育成及び振興に関すること。
 (13)地球温暖化対策を効果的に実施するために必要な措置に係る調査研究に関すること。
 (14)地球温暖化の防止に貢献する国際協力の推進に関すること。
 (15)前各号に掲げるものの他、地球温暖化の防止のために必要な施策