パブリックコメント・カレンダー080306

  • 改正内容
    • 現行の児童福祉施設最低基準では、「調理室の設置」及び「調理員の配置」が義務付けられていることから、施設における給食については外部搬入方式を採用することは認められないと解釈され、実際にそのように運用してきたところ。近年の食事の提供方法の多様化を踏まえ、従来の解釈を明確化するため、児童福祉施設最低基準を改正するもの。
    • また現在、児童福祉施設のうち公立保育所の給食に関しては、一定の要件を満たし構造改革特別区域の認定を受けた場合には、外部搬入方式の導入が認められている。こうした公立保育所における給食の外部搬入方式を可能とする構造改革特別区域における特例事業については、従来、通知を根拠として実施してきたところであるが、今回、保育所における給食の提供は自園調理でなければならないことを児童福祉施設最低基準において明確化することに併せ、省令を根拠としたものとするため、厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を改正するもの。