パブリックコメント・カレンダー081226

(根拠法令条項 職業安定法第28条)
 学生生徒の適切な職業選択に資するために学生生徒に情報提供することが特に必要な場合として厚生労働大臣が定める場合は、内定の取消しの内容(内定を取り消された者の責めに期すべき理由によるものを除く。)が、次のいずれかに該当する場合とする。
 ただし、倒産により翌年度の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。また、内定取消しの対象となった学生生徒の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用をすみやかに確保した場合((2)に該当する場合に限る)を除く。
 (1) 二年度以上連続して内定の取消しを行った場合
 (2) 同一年度内において10 名以上の内定の取消しを行った場合
 (3) 生産量などの事業活動を示す最近の指標、雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められない場合
 (4) 次のいずれかに該当する事実が確認された場合
  ・ 内定取消しの対象となった学生生徒に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
  ・ 内定取消しの対象となった学生生徒の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき