パブリックコメント・カレンダー090328

 生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)とは、薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項(同法第68条の5において準用する場合を含む。)及び第2項に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に使用される人その他の生物(植物を除く。)に由来する原料又は材料(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準を定めたものである。