パブリックコメント・カレンダー090414

 しょうゆの日本農林規格について、現在の製造の実情等を踏まえ、

  1. 定義について、しろしょうゆ(本醸造)の混濁の防止を目的とする場合に限りたん白質分解酵素の使用を可能とする
  2. 食品添加物について、製造実態を踏まえ、使用実態のないものを削除するとともに、用途区分の整理を行う
  3. 全窒素分及び食塩分の測定について、分析妥当性が確認された方法をより詳細に規定する

等の改正を行う。