パブリックコメント・カレンダー090415

 平成20年10月に公職選挙法施行規則の一部が改正され、国政選挙の候補者が燃料供給業者に自動車使用証明書(燃料)を提出する際に、給油伝票の写しの添付を義務付ける等の手続きが定められました。
 都道府県の議会の議員又は長の選挙における選挙運動の公費負担については、国政選挙の場合に準じた内容で行うよう公職選挙法で定められていることから、神奈川県議会議員及び神奈川県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程についても、所要の改正を行うこととしました。