パブリックコメント・カレンダー090606

 国民健康保険における退職者医療制度においては、退職被保険者等に係る医療給付費から退職被保険者等に係る保険料収納額を除いた額が被用者保険等保険者から拠出されている。
 この保険料収納額は、原則として収納額実績を用いるが、各市町村の当該年度の保険料収納割合が、前年度における全国の平均収納割合より低い場合であって、かつ基準収納割合(当該年度を含む前3年度間における当該市町村の平均収納割合)よりも低い場合は、賦課額に基準収納割合を乗じた額を用いている。
 一方、平成20年度及び21年度は、平成20年度から施行された制度改正によって65〜74歳の退職被保険者等が一般国保被保険者へ異動したことにより、比較の対象が大きく変化することが見込まれ、単純に前年度等と比較することが不適切となる。
 このため、適正な収納額の比較を行うために交付金算定にあたり、平成20年度及び21年度の特例措置を設け、適正な交付金算定を行う。