日本国憲法成立の法理

 日本国憲法は、天皇明治憲法73条による「帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し」たものであるため、形式的には欽定憲法であるが、実質的には民定憲法であることがその前文にも明らかにされている。そこで、天皇主権を定める明治憲法国民主権を定める日本国憲法へと改正されたことをどのように説明するかが問題となる。憲法改正の手続によりさえすれば、憲法の最も基本的な原理すら変更することが許されるという憲法改正無限界論の立場をとれば、単なる憲法改正となるにすぎないが、憲法の基本原理を改正することは憲法根本的支柱を取り除くことになってしまうため、そもそも主権を変更するような改正は不可能ではないかと考えられるからである。
 このことについては、八月革命説という学説が通説とされる。これは、ポツダム宣言の受諾によって明治憲法の根本建前である天皇主権が廃棄され、国民主権が確立したこと、すなわち、宣言の受諾は主権の交代という意味において法的革命であったこと、及び、日本国憲法は宣言の受諾と同時に新たな主権者となった国民の憲法制定権力にもとづいて制定された憲法であり、明治憲法とは法的連続性がないことを主張する学説である。
 しかし、この学説に疑義がないわけではなく、そもそも占領体制に対する従属状態のもとで完全な国民主権が成立していたと考えるのは虚妄ではないか、占領体制のもとでの憲法制定の自律性はないのではないかとの指摘である。このように考えると、主権が回復した1952年サンフランシスコ平和条約締結時を基準として、日本国憲法を追認したという民法上の追認のルールを適用することが最も筋が通る論法である。ただし、本来にはこの時点で国民投票を行うことが国民主権をみたす方法であり、また、その選択肢も「日本国憲法の追認」のほか、「明治憲法の復活」、「自主憲法の制定」も考えられなくはないところである。